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トラック運送業の労務管理など デジタコデータ活用の話題を取り上げます。2024年4月1日適用の新しい改善基準について掘り下げた記事を連載しています。

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新改善基準の話・第12回 1日の拘束時間 その3

1日の拘束時間、長距離運送の場合の続き。
今回はルールの中身です(長距離運送のルールの適用条件については前回をお読みください)。

長距離運送の場合、1週間に2回に限り1日の最大拘束時間16時間とすることができます。

長距離運送以外の場合で出てきた「原則」「延長」は、長距離運送の場合も無くならずに残っています。
これらをまとめると次のようになります。

 原則 13時間

 延長 15時間 (努力義務として、14時間超は週2回以内、14時間超の日が連続しない)

 最大 16時間 (週2回に限る)

このブログの第10回で書いたように、「原則」のラインはあまり気にしなくていいでしょう。

「延長」「最大」の関係では次の2点に注意しましょう。


「延長 15時間」と「最大 16時間」には同じ「週2回」という条件が付いていますが、重みが全然違います。
「延長」の「週2回」は努力義務なので、それが週3回になっても「努力したけどおよばなかった」という言い訳が成り立ちます。
「最大」の「週2回」が週3回になってしまったら、言い訳の余地のない違反です。

⑵ 
「延長」の14時間超の回数には、週2回までの「最大 16時間」の分も含まれます。
「延長 15時間」と別枠で「最大 16時間」があるわけではありません。
「最大 16時間」枠を週2回使えば、それだけで「14時間超」の「延長」の2回の枠も使ってしまったことになります。

さらに言えば、「延長」の「14時間超の日が連続しない」ようにしようとするなら、「最大 16時間」の日も連続できません。
ただ、努力義務ですから、あまり神経質にならなくてもいいでしょう。

 いろいろ説明してきましたが、文章だけだといまいちわかりにくいところがあります。
  次回、時間帯別一覧表にスッキリわかりやすくまとめて、1日の拘束時間の締めくくりとします。
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